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法人会社登記する際の払込み金について

法人会社登記する際の出資金の払込み金についてお尋ねさせていただきのですが、振り込み名義人が出資金の役半分が父親なのですが、全ての出資金を法人の代表者にしたい場合どのようにすればいいのでしょうか?

税理士の回答

回答いただきありがとうございます。

「法人の代表者に対して貸付をし、法人の代表者が全額振込み、出資者になればと思われます。」とのことですが、貸付した際、金利などの設定や税務上例えば譲与税などは大丈夫でしょうか?

判例で会社法においても見せ金の禁止規定は有効とされており、資本金を借入によることは出来ないと解されていますので、ご質問のケースでは贈与によるしかないと思います。

見せ金に該当するのは、直ちに払込金を引き出して借入金に返済する行為のことをいいます(判例もそうなっています)。
ただし、前田先生のおっしゃる通り、贈与とするのが安全だと言えます。

前田先生、中島先生
ご回答いただきありがとうございます。
先生にご教示いただきましたのを勘案し進めていこうと思います。

本投稿は、2021年04月19日 07時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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