会社設立時の資本金の払い込みについて
妻と私が取締役となって会社設立の予定です。
資本金の払い込みについて質問です。
資本金の入金後はすぐに払い出しても問題ないとなっていますが、
妻の名義で振り込んだ資本金をすぐに払い出して私の名義で振り込むことは、
登記時に問題になるのでしょうか?
税理士の回答
少なくとも設立登記時に発起人の通帳に資本金が払い込まれた記録がないと登記が出来ないと思いますが、会社設立登記は税理士ではなく司法書士の専門ですので、より詳しいことは司法書士にご照会下さい。
また、入金後直ぐに払い出す目的が会社資産の購入などの為であれば問題ないと思いますが、出資者への返金であれば会社法違反になります。

まず、資本金の払い込みは、取締役ではなく株主となる人です。相談者様と奥様がともに株主となる予定であるならば、問題となります。
ご回答ありがとうございました。
違法になる法律がわかり、スッキリしました。
司法書士にも確認をしてみます。
本投稿は、2021年06月05日 01時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。