日本からのアメリカ法人設立の際、両国の確定申告の考え方
日本からアメリカ法人の設立を検討しています。事業内容はEC事業です。それに掛かる経費や社会保険など、確定申告の考え方をお伺いしたいです。日本では別の事業で個人事業主もしており、事業を分ける予定です。
日本からのアメリカ法人設立の場合、日本に事業所がなければ、アメリカ法人の日本での確定申告は必要ないのでしょうか?
また、後にアメリカ法人の事業でアメリカから日本に輸出し日本のAmazonなどで販売した際の利益(日本の銀行に振り込まれる予定)はアメリカ法人の利益としてアメリカで確定申告するだけで良いのでしょうか?
社会保険や住民税など、また日本で掛かるアメリカ法人の経費なども含めてお伺いしたいです。そこで、アメリカ法人設立か日本法人設立かを検討したいと思っています。
よろしくお願いします。
税理士の回答
アメリカの税法に従うことになります。租税権は主権国家にありますので、海外の企業に対して日本が課税することは出来ません。
日本の銀行への売上の入金は、単に非居住者口座に売上回収金が入金されるだけのことです。
但し、アメリカ法人が日本に事務所を持てば、そこで生じるPE帰属所得は日本で課税されます。
例えば、アマゾン本社に対して日本は租税権を持っていませんが、日本の現地法人であるアマゾンジャパン合同会社は日本で申告納税しています。
アメリカの税制については多くの日本の税理士はわかりませんし、国際税制関係は複雑ですのでこのコーナーで十分な説明はできません。
監査法人系の大手税理士法人の海外税制担当部門にご相談になるか、現地でご相談ください。
なお、アメリカ法人から居住者である貴方が受け取る報酬は、給与所得として日本で納税することになります。
海外で会社を設立するということは、基本的にその国の税法を含む全ての法律に従う、ということが大前提です。
ご回答ありがとうございます。
アメリカ法人から日本にいる私が受け取る報酬額と日本での個人事業主としての所得の合計に応じて日本の社会保険、住民税などが決定されると言う事でよろしいでしょうか?
社会保険については詳細にわかりませんので、社会保険労務士にご相談ください。
アメリカ法人から受け取る報酬は給与所得、個人事業は事業所得として合算して所得税と住民税が課されます。
とても参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年06月05日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。