海外移住に際して一人会社社長から個人成りをした場合の所得税
現在、日本企業をクライアントとする経営コンサルティングを行う一人会社を経営しています。今年中に、日本と租税条約を交わしていない発展途上国への移住を予定していますが、リモートで業務を続けられる見通しとなっています。
日本法人の役員の場合、国内非居住者扱いになっても、日本から支払われた給与は国内源泉所得として扱われると認識しております。この状況でもしも会社を解散し個人事業主になった場合(個人成り)、所得税の扱いはどのようになるのでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
非居住者がクライアントと直接契約を結んで海外で業務を行い、直接支払いを受ければ源泉徴収不要で非課税となります。
本投稿は、2021年06月09日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。