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会社の住所の登記

会社の設立時は社長の自宅住所を本店住所としてで登記して、
あとから事務所用に物件を借りた場合、
必ず本店移転の手続きをしなければいけないのでしょうか?
移転の手続きをせずにそのまま続けても良いのでしょうか?
前者と後者のメリットとデメリットは何でしょうか?
また、本店の住所を新しい事務所に移す場合、必要な手続きを教えてください。

税理士の回答

会社の設立時は社長の自宅住所を本店住所としてで登記して、
あとから事務所用に物件を借りた場合、
必ず本店移転の手続きをしなければいけないのでしょうか?


本店登記場所は、個人で言うと、本籍のようなものです。
後重要なのが、国税の納税地になります。
それぐらいの価値のものです。

移転の手続きをせずにそのまま続けても良いのでしょうか?


構いません。税務署で、登記簿で所在がわかりますので。
何もしないでよいです。

前者と後者のメリットとデメリットは何でしょうか?


ある意味何もないです。
税務手続きを知らないと、面倒になるだけです。


また、本店の住所を新しい事務所に移す場合、必要な手続きを教えてください。


移転登記をします。費用が最低でも、30,000円はかかります。
同じ法務局内でないと、60,000円です。
新しい事務所が、半永久的でなければ、そのままをすすめます。

大きくなれば、別ですが・・・。

移転の手続きをせずにそのまま続けても良いのでしょうか?

→そのままでも連絡がつき書類の郵送ができれば、税法上は移転しなければいけないということはありません。
他の法令上の取扱いはわかりませんが、上場企業でも実質的な本店機能は東京だが、登記上の本店を創業地のままとしている会社もありますので問題はないと思います。

前者と後者のメリットとデメリットは何でしょうか?

→移転登記をしないメリットは登記費用が要らないといったところだと思います。デメリットは下記の通り事務所の場所によって住民税均等割額が2カ所分かかることと、住民税申告を本店と事務所の2カ所分作成・提出することです。
移転登記をするしないに関わらず、借りた事務所は事業所となりますので、事務所が他の都道府県であれば都道府県民税と市町村民税の均等割額が2カ所でかかります。同じ道府県内の市町村でも市民税の均等割額が2カ所でかかります。

また、本店の住所を新しい事務所に移す場合、必要な手続きを教えてください。

→登記手続きは税理士の専門外ですの司法書士にご相談ください。
税務上は移転登記後、税務署と都道府県と市町村に異動届を提出します。

本投稿は、2021年06月29日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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