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役員報酬の設定について

法人の一人社長です。
起業した当時、売り上げが安定するか不安だったので役員報酬はゼロとしました。
今ようやく報酬を得られるようになったのですが、この場合、最初に決めた役員報酬ゼロのままでは何か問題がありますか?
もし変更しなければならないとしたら金額はどうしたら良いのでしょうか。
今後ずっと今と同じ金額かは分かりません。
上がったり下がったりすることがあれば、その都度変更が必要なのでしょうか?

また健康保険に関しまして、今は国民健康保険を使っているのですが(今までは報酬がなかったため年金免除申請もしておりました)
今後は社会保険に変えなくてはダメなのでしょうか。
その場合、今まで使っていた国民健康保険と何か大きく変わりますか?

税理士の回答

今ようやく報酬を得られるようになったのですが、この場合、最初に決めた役員報酬ゼロのままでは何か問題がありますか?

→ゼロでも問題はありません。生活ができるのかどうかですが。

もし変更しなければならないとしたら金額はどうしたら良いのでしょうか。

→上記の回答の通り変更しなくても問題ありません。

今後ずっと今と同じ金額かは分かりません。
上がったり下がったりすることがあれば、その都度変更が必要なのでしょうか?

→役員給与は基本的に事業年度中は毎月同じ金額(定期同額給与)でなければ法人の損金になりません。(支給できないということではなく支給しても毎月同額でなければ法人の損金にならないだけです。)
変更するのは、基本的に事業年度開始の日から3月以内でないと、法人の損金になりません。
つまり、先月は30万円だったが、今月は利益が厳しいので10万円という支給の仕方では法人の損金にならないということです。
法人税法上の役員給与は以下をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm

また健康保険に関しまして、今は国民健康保険を使っているのですが(今までは報酬がなかったため年金免除申請もしておりました)
今後は社会保険に変えなくてはダメなのでしょうか。

→中小企業の多くが加入する協会けんぽでは、標準報酬月が58,000円未満だと加入できないと思います。
58,000円以上だと社会保険は強制加入となり、健康保険と厚生年金にセットで加入になります。厚生年金に加入すればこの中に国民年金が入っていますので、免除というのはなくなります。
社会保険関係は税理士の専門外ですので、より詳しいことは年金事務所にお尋ねください。

その場合、今まで使っていた国民健康保険と何か大きく変わりますか?

→単純な金額の比較はわかりませんが、健康保険料は法人と個人で半々ずつ負担します。国民健康保険は全額が個人負担です。
こちらも税理士の専門外ですので、より詳しいことは市役所か会社のある都道府県の協会けんぽにお尋ねください。

ご丁寧にありがとうございます。

→ゼロでも問題はありません。生活ができるのかどうかですが。

こちらに関しまして、実際に報酬は月に30万円ほど得ていて確定申告もしている状態で、書類上の役員報酬がゼロになっている事に問題はないのでしょうか?
報酬を得るようになったら変更しなければいけないのかと思っておりましたもので

ご自身が経営している会社ではなく、他から報酬や給与を得ているということですか?

他に収入がなければどのように生活するのか疑問に思ったので記載しただけです。

会社の設立時は貯金を崩しての生活で報酬を取っていませんでしたが、今は取れるようになった状態です。
この場合、役員報酬をゼロにしたままでなく、金額の変更をした方が良いのでしょうか?

ご自身が経営する会社から役員報酬を30万円取っているのに、書類上ゼロという意味がよくわかりません。

少なくとも、取り始めたのが事業年度開始日から3カ月以内からでなければ、最初の回答の通り今年度に支給した全額は法人の損金にはなりません。
個人は、サラリーマンと同様に1月から12月までの役員報酬(給与所得)を年末調整します。

役員報酬は、利益が出始めたから今月から払うということはできません。
定款の定め(株主総会や社員総会など)に従って決議します。

法人税法上の役員給与は最初の回答のリンクをよくお読みください。

本投稿は、2021年06月30日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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