休眠会社の職権による抹消について教えてください
(1) 休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
令和2年度においては,令和2年10月15日(木)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等は,令和2年12月15日(火)までに登記(役員変更等の登記)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしていない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をしています。
というように法務局のHPに書かれていました。
合同会社でも同様に解散登記になっているものなのでしょうか?
解散登記というのは、その会社はなくなりましたということですか?
税理士の回答
合同会社は業務執行社員の任期がありませんのでみなし解散の適用はないと思いますが、税理士の専門外ですので司法書士か法務局にご確認ください。
本投稿は、2021年07月03日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。