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個人事業主とLLPの比較について

創業にあたって、個人事業主登録と、LLP設立(出資者は私と配偶者)を迷っています。
事業内容はコンサルティングです。 私は世帯主で、配偶者には経理などを手伝ってもらいます。

(質問1)個人事業主登録(配偶者には専従者給与を支払い)で創業するケースと、私と配偶者でLLPを設立し損益を組合員間で分配するケースとの、税務上の相違点(節税効果ほか)は何でしょうか?

(質問2)LLP設立の場合、出資は私と配偶者を予定していますが、出資者として個人事業主登録をする是非について教えて下さい(個人事業主の優遇税制活用可否についてなど)。

以上、よろしくお願いします。

税理士の回答

LLP(有限責任事業組合)は、税務上は構成員(パススルー)課税です。わかりやすく言うと、構成員の共同事業として取り扱われます。
したがって、決められた割合(出資比率など)で、事業を分割してそれぞれが申告することになりますので、個人事業主が2人以上いることになります。
また、LLPの損益は組合員に帰属することになりますが、そのタイミング(時期)は、LLPの会計年度(事業年度)の「終了日」となります。「終了日の年」の所得(損失)として扱われ、LLPから分配された利益は、給与所得ではなく、通常は事業所得して扱われます(事業内容により、不動産所得、配当所得、利子所得、山林所得として扱われる場合もあります)。

このため、LLPを設立するにあたっての税務上のメリットはほとんどありません。共同事業の実務上のメリットを甘受するだけになるのが普通です。つまり、税務上の規定はそれぞれの個人事業主がそれぞれの状況に応じて適用されることになります。

本投稿は、2021年08月11日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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