開業届と固定資産税の関係
似たような内容の相談があると思いますが相談させてもらいます。
今回、法人登記はせず個人事業主として専従者なし、将来的にも専従者なしで、開業する予定で準備しているところです。仕事内容は高圧電気設備点検を外部委託として受託する仕事なので顧客との打合せ等は基本現場なので外仕事となり、家ではパソコンで経費計算のみです。そこで現在住民票を置いて住居として住んでる場所が事務所利用不可の賃貸マンションなのですか、青色申告するためだけに開業届に現住所を記載し提出しようと検討しているところです。色々ネットで調べていると固定資産税が変更になるから基本禁止とされている等あったり、逆に法人登記しないなら問題がない等と記載して意見が分かれ、わからなくなりました。実際、法人登記なしで開業届と同時に青色申告承認申請を出した後、マンションオーナーさんの固定資産税が住居から事務所に変更になり、非課税から課税対象になり、迷惑を掛けることになるのでしょうか?
ちなみに住所地の税務署担当者に電話し確認してみたところ、開業届は税金納付場所の申告のみだから、登記とは違い関係はないと思うがわからないという返答で曖昧だったので質問してみました。
最後に屋号を記載する欄に記載した時の事を税務署に聞きそびれてしまったのですが、法人登記なしで開業届を提出しても問題なければ、屋号で銀行口座を将来的に作ったりしたいと思ったので開業届の屋号を記載する欄に〇〇管理事務所みたいな感じに記載したときの固定資産税の取扱的にオーナーさんに問題はないでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
個人事業主としての開業予定との事。おめでとうございます。
これから頑張って下さい。
ご質問の件ですが、ほとんど心配には及びません。
現在お住いの賃貸マンションを事業所としても、お住いの市町村がそれだけで、固定資産税の課税変更をすることはありません。
あくまでも、メインは居住用として相談者様も利用しているわけですから、本来の使用目的を逸脱しているわけではありません。
また、マンションの利用規約だと思うのですが、事業所としては貸さないよと言うことになっていると思います。
これは、その賃貸マンションに不特定多数の者が出入りするのを禁止する目的もあると思われます。
利用実態は、あくまでも居住用がメインですので問題にはならないでしょう。
ちなみに、一戸建ての住宅を居住用として建築しその後居住しましたが、後に法人を設立してその建物の一室を本店所在地として登記しても、結果的には居住用土地家屋として課税されています。
ですので、心配には及びません。
もし、それでもということでしたら、管理会社又は賃貸マンションのオーナーに事前確認を取られれば宜しいのではないかと思います。
ご検討をよろしくお願いいたします。
お忙しい中、回答して頂きありがとうございます。
分かりやすい内容での回答だったので安心して開業届をしていきたいと思います。本当にありがとうございました。
本投稿は、2021年08月24日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。