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合同会社の清算について

資産運用マイクロ法人として合同会社を設立しようと思っています。出資と借入で資金を入れようと思っています。20年後に清算をする予定なのですが、その場合、「必ず」現金化しないといけないのでしょうか。さまざまなHPの記載によっては、「原則」と書かれているものもあれば、社員の同意のもと「自由に」精算できると書いてあるところもあります。
今考えているのは、購入した投資信託を、そのまま代表社員である私の個人口座に移管したいと思っています(社員は私だけです)。
ただし出資金及び借入金以上の評価額となった場合は、税金がかかるという理解です。(または退職金として支払う形も考えられるのかなと思っています。)

税理士の回答

合同会社を含む法人は清算結了登記しないとなくなりません。設立登記をしなければ存在しないことの逆です。
清算結了登記をするためには出資者に残余財産の分配をして清算しなければいけません。
残余財産の分配は法人の財産を現金に換えて行うのが「原則」ですが、どうしても現金に換えられない財産は現物のまま分配せざるを得ません。投資信託は現金に換えることが容易な金融資産なので、現金に換えなければいけないものと考えられます。
合同会社の清算は社員の同意で行わなければいけないものであって、このことと清算に伴い財産を現金化するということは全く別の次元の話です。

ご記載のように、清算結了登記をせずにそのまま個人の口座に移せば、法人はまだ存在しているため法人は損金不算入の現物の役員給与、個人は所得税課税の対象になるでしょう。

本投稿は、2021年09月04日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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