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法人設立後初年度の事前確定届出給与のタイミング

合同会社を設立し、現在設立日(=期初)から3ヶ月経過しています。
事前確定届出給与という制度を後から知り、活用したいと考えているのですが、新設法人の場合は設立後2ヶ月以内に提出しなければならないところを既に経過しています。

他の規定である以下に従い、今から社員総会で決議し、期初から4ヶ月以内のタイミングで事前確定届出給与を提出すれば、役員賞与は損金として認められますでしょうか?

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① 株主総会等の決議により役員の職務につき「所定の時期に確定した額の金銭等を交付する旨の定め」をした場合
→株主総会等の決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、当該開始する日)から1月を経過する日。ただし、その日が職務執行期間開始の日の属する会計期間開始の日から4月(法人税法第75条の2第1項各号(確定申告書の提出期限の延長の特例)の指定を受けている内国法人にあっては、その指定に係る月数に3を加えた月数)を経過する日(以下「会計期間4月経過日等」といいます。)後である場合には当該会計期間4月経過日等
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税理士の回答

----より下に記載されているのは既存法人に対する規定です。
それ故に法人税法施行令69条4項一で、わざわざ新たに設立した内国法人が・・・と条文明記されていると考えられます。
つまり、新設法人の初年度事前確定届出給与は、設立時総会等により決めなければいかねいと考えられ、ご記載のような臨時総会では認められません。
既存法人であっても定時総会での決議が原則です。

本投稿は、2021年09月08日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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