個人開発したソフトウェアを新しく立ち上げる法人に移管する際の税務について
個人で開発していたソフトウェアをサービスの基盤として、法人(発起人は私一人です)を立ち上げて事業展開したいと考えています。この場合、個人から法人にソフトウェアを「贈与した」と判断され、課税される可能性はありますでしょうか?
当該ソフトウェアは、ユーザーが利用可能な状態でインターネット上に公開されていますが、売上・収益は出ていない状況です。また現物出資は手続きが煩雑なため避けたく、金銭のやり取り(や税金)が発生しない形で個人開発から法人としての開発に移行したいと考えています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
そのソフトウエアを「時価」で個人から法人に売却すれば「贈与」などの心配はないと思います。時価がいくらかはあなたと会社で検討ください。
本投稿は、2021年09月13日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。