住所地が一時的に移転する際の届け出について
適切なカテゴリではないかもしれませんがご回答お願いします。
この度、当社所有の建物を解体し新社屋を建設致します。法人です。
その際に建築中は事務所がなくなるので、同じ地域に一時的に借店舗に移転します。
この時、税務署や都道府県、市区町村からの郵送物の送り先を変更したいと
思っているのですが納税地が変わるわけでもないので1年間は郵便局が自動的に
新住所に転送してはもらえると思うのですが、工期は2年以上はかかりそう
なので税務署等からの郵送物(納付書等)を新住所に変えておきたいと考えて
おります。
異動届に単純に住所を変更した旨を以下のとおり申請すればいいのでしょうか?
①”本店又は主たる事務所の所在地”は新住所で良いですか?
②”異動事由”は新社屋建設に伴う一時移転
③異動前の住所と異動後の住所を明記
④”異動年月日”は一時的に移転するだけなので登記日ではなく引越日で
良いですか?
⑤一時的に移転するので登記はしていませんので謄本の添付は必要ありませんよね?
宜しくご教示お願いします。
税理士の回答
税務署も都道府県税事務所も市町村も、おそらく異動届は書類送付先の変更だけで済むと思いますが、それぞれに直接ご照会いただいた方が確実です。
こんにちは。
新社屋の建設おめでとうございます。
ご質問の件ですが、あくまでも本店所在地は変わらないということで宜しいですよね。
そうなりますと、①の本店所在地は移転前の住所となります。②~⑤につきましては、お考えのとおりで構わないと思います。
もしも、関係各所から問い合わせがありましたら、一時移転であり完成後は基の場所に戻るので、あくまでもそちらからの郵便物の受け取りの関係で届出しただけです、とお伝えいただければそれで済むと思います。
ただし、相談者様の会社が、何らかの許可申請による資格を取得していた場合には、話が違ってきます。
許可申請には、厳格に移転の場合は遅滞なく届け出ないと、許可取り消しになる場合や、罰金といった余分なものが付いてくる場合もありますので、注意して下さい。この場合には、一時移転であっても登記も含めて正しく対応する必要があると思います。
ご検討をお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
書類送付先変更で申請OKとなりました。
ご返答が遅くなりもうしわけございません。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
こんにちは。
問題解決できてよかったです。
後は、新社屋が完成するのを待つばかりですね。
おめでとうございます。
本投稿は、2021年09月15日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。