資本金について
お世話になっております。
現在、株式会社の発起設立を考ええおります。
資本金の出資比率は、海外法人が80%、私が20%ですが
海外法人は発起人や株主として名前を出さないために私の名義(名義株)として
私と海外法人とで契約をする予定です
ですので、登記上の株主は私一人となる予定です
契約内容は、名義株の承諾書及び借用書です
上記の方法は問題ないでしょうか
また、問題があるとすれば解決方法などご教示いただけると幸いです
以上、よろしくお願いいたします
税理士の回答

竹中公剛
将来問題がおこった時に、どうするのか?
それのみを海外法人との間で、悩むことぐらいでしょう。
竹中先生
早速のご回答有難うございます
想定される将来的に起こる問題とは何でしょうか
何度も申し訳ありませんがアドバイスをお願いいたします

竹中公剛
配当の問題。
外資比率の問題。・・・外部にはどうするのか?
精算の問題。
名義だけでは済まされないように思います。
株主総会の権限。
竹中先生
アドバイスありがとうございました
各々の内容について検討する様にしたいと思います

竹中公剛
また、海外を含めて法人の出資ですと、経営者が変わった時に、問題がおこります。
国内においても、名義をもとに戻すときに、本当に名義だったのかなども、問題になります。
竹中先生
色々とアドバイスありがとうございます
慎重に進める様に致します
本投稿は、2021年09月27日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。