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資本金について

お世話になっております。
現在、株式会社の発起設立を考ええおります。
資本金の出資比率は、海外法人が80%、私が20%ですが
海外法人は発起人や株主として名前を出さないために私の名義(名義株)として
私と海外法人とで契約をする予定です
ですので、登記上の株主は私一人となる予定です
契約内容は、名義株の承諾書及び借用書です

上記の方法は問題ないでしょうか 
また、問題があるとすれば解決方法などご教示いただけると幸いです

以上、よろしくお願いいたします

税理士の回答

竹中先生
早速のご回答有難うございます

想定される将来的に起こる問題とは何でしょうか

何度も申し訳ありませんがアドバイスをお願いいたします

配当の問題。
外資比率の問題。・・・外部にはどうするのか?
精算の問題。
名義だけでは済まされないように思います。
株主総会の権限。

竹中先生
アドバイスありがとうございました
各々の内容について検討する様にしたいと思います

また、海外を含めて法人の出資ですと、経営者が変わった時に、問題がおこります。
国内においても、名義をもとに戻すときに、本当に名義だったのかなども、問題になります。

本投稿は、2021年09月27日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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