給与支払事務所等の開設届について
8月20日に合同会社を設立しました。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書の給料支払を開始する年月日を10月10日で提出したのですが、役員報酬がまだ決まらず今月中に決定予定です。その場合はどのようにしたらよいでしょうか?
給料支払い日は、毎月10日を25日に変更できるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
「給与支払事務所の開設届出書」の提出時には予定で「10/10からの支払いを開始する」とされたのでしょうから、届出書はそのままでも大丈夫です。
役員報酬は、会社設立3か月以内に決めることになっていますので、その期間内で決めたうえで支給をされるのであれば、10日が25日になることは特に問題が無いと思います。
なお、10月中の支給がない場合は、税務署では10月から支給が開始される(源泉所得税の納付が始まる)と処理していますので、0円の源泉所得税の納付書(※)を提出することをお勧めいたします。
※ 0円の納付書
法人の住所・名称、法人の整理番号、納付の目的を0310とし、納税額に0を記載し、他の箇所を何も記載しない「源泉所得税の納付書」になります。
なお、まだ整理番号は決まっていない可能性がありますので、納付書(名称の下部)の余白に、法人の設立年月日を記載されるとより良いと思います。
本投稿は、2021年10月19日 01時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。