役員給与について
役員報酬を出さずに役員給与(使用人兼務役員)として支払うことは可能でしょうか?
役員は2名で来月企業を予定しています。
これから入ってくる仕事(契約)によって支払える額が変わるので、最初に役員報酬を決めることができません。また起業3カ月以内に変更することも難しいです。
月により変動する給与形態がとりたいです。
税理士の回答
役員報酬=役員給与です。
役員給与とは法人税法上の言い方であって、ご記載のように役員に対して変動した給与(報酬)を払うことはできますが、法人の損金になりません。
補足します。
2名の役員がどのような関係なのかわかりませんが、一般的に同族会社の役員は法人税法上、使用人兼務役員とはなれません。
詳細は以下の国税庁サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm
前田先生ありがとうございます。
出資および株主100%の代表取締役の私は、使用人兼務役員になれないのですね。。。
(他の手立てはないものでしょうか、、、)
最高技術責任役(CTO)の取締役は可能という認識で間違えないでしょうか?
度々申し訳ありません。
出資および株主100%の代表取締役の私は、使用人兼務役員になれないのですね。。。
(他の手立てはないものでしょうか、、、)
→ありません。
最高技術責任役(CTO)の取締役は可能という認識で間違えないでしょうか
→使用人兼務役員になれるかというご質問ですか?
CTOやCEO等は単なる呼称であって、これを以て使用人兼務役員になれるということにはなりません。
当初の回答のリンクに記載された方は税法上の使用人兼務役員になれません。
当初の回答に記載していますように、支払うことができないのではなく法人の損金にならないということです。(法人税法の役員給与の規定は、損金不算入の規定だからです。)
法人税法で役員給与の損金不算入の規定があるのは、ご記載のように利益が出たら払うというような法人の利益調整を防止するための規定です。
ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2021年10月21日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。