開業費について
4月1日個人事業を開業(建設業)するのですが、今働いている会社(個人事業)が3月末で廃業します。
それで退職金代わりに、車2台と工具等を頂きます。この車2台と工具等は、開業費にできるでしょうか?
出来る場合どのようにしたらいいのでしょうか?
税理士の回答

開業費について
4月1日個人事業を開業(建設業)するのですが、今働いている会社(個人事業)が3月末で廃業します。
それで退職金代わりに、車2台と工具等を頂きます。この車2台と工具等は、開業費にできるでしょうか?
出来る場合どのようにしたらいいのでしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが
退職金として現物給付を受けた物(資産等)を事業の用に供した場合(使用する場合)には、その物については、その事業の必要経費としても問題ありません。
只、その物(資産等)の金額ですが、会社の方で評価して退職金として処理する(必要が有れば源泉徴収税額発生)のが本来の方法ですから、その評価額を基に、10万円を超える物は固定資産(減価償却資産)として処理して、それ以外のものについては消耗品として処理することとなります。
尚、会社が正しい処理を行わない場合は、その物(資産等)の評価額(未償却残高又は時価等)を会社に確認ください。
では、参考までに。
本投稿は、2015年03月13日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。