法人の設立時の資本金とその後の税務処理上への影響について
法人の設立時の資本金について
資本金額は法人化後の
最初の1ヶ月あたりのおおよその経費全額にするのが妥当なのか? ということと
それによって後から何らかの違いが出る影響はございますのどうか?が分からず、
ご教示をお願いいたします
例えば、
最初の1ヶ月あたりのおおよその経費全額よりも少ない金額を資本金額にしていて、それが足りなくなった場合に
足りない金額については資本金ではなく、社長から会社へお金を貸すという借入金として
①資本金としていくら・借入金としていくら と決めるのと
②稼働運転資金として十分に足りる金額を資本金としていくら のみと予め決めるのとでは
その後の税務上で何らかの差が出てきますことはございますか?
「資本金が1000万円以上の場合、課税事業者となる」
ということしか知らず
資本金の金額によって、他にも税務上の何か決まりごとのような点がございましたら
ご教示をお願いさせてください。
税理士の回答

筒井敬士
資本金の金額をいくらにするかということについては制度上は任意です。(資本金が1円でも問題はありません)
資本金の額が大きい場合には消費税の課税事業者になるケースや外形標準課税の対象となる、住民税の均等割りの対象会社になるなどの税務面での影響はありますが、資本金の額が少ないこと自体が税務の観点から問題になることはないと考えます。
こちらに分かりやすいように、とても明確な素晴らしいご教示をくださりどうもありがとうございます
まだ不明点だらけなのですが 自分で調べてどうしても分からない時はまたご教示をお願いさせてください
本投稿は、2021年11月25日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。