[会社設立]均等割について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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均等割について

均等割は事業年度期間終了前にに休眠や精算を行った場合日割りで納付を行うことになるのでしょうか。

税理士の回答

休眠については、自治体によって休業日以降の均等割を免除する場合がありますが、自治体によって対応が異なりますので都道府県税事務所と市町村役場にお問合せ下さい。
清算は解散を経ないとできません。
前事業年度末日の翌日から解散日までが解散事業年度となり、解散事業年度は均等割の免除はありません。
解散日の翌日から残余財産確定日までが清算期間となり、均等割は掛からないのが一般的です。
上記のように事業年度期間終了前の清算というのはあり得ず、前期末の翌日から解散日までが一つのみなし事業年度、解散の翌日から残余財産確定までが一つのみなし事業年度となります。
なお、清算期間が1年を超える場合は1年毎に区切った期間が一つの事業年度です。

本投稿は、2022年01月02日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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