接待費や交通費は創立費になりますか?
友人が立ち上げた合同会社の経理を手伝っています。
そこで何点か質問があります。
①会社設立日以前に実施した取引先との会議、接待などの飲食費、またそのときに発生している交通費は創立費として処理してよいのでしょうか?
②会社用に新規に20万ほどのパソコンを購入していますが、この勘定科目はどうすればよいでしょうか?
青色申告なので少額減価償却資産として経費処理しようと考えていますが、この際勘定科目を<開業費>とするか<消耗品費>とするかで何か違いはあるのでしょうか?
教えていただければ助かります。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは、
創立費は会社の設立、株主の募集、株式の発行など、法的な会社設立のために要した事務費用などが該当します。
その意味では、交際費などは創立費の概念には適合していないと考えられます。
お尋ねのような交通費、交際費は、本来会社が設立後に、営業活動で支出されるべきものと思いますが、多額なものでなければ、多少の疑義はありますが、代表者などが立て替えていた費用ということで、通常の費用に計上してしまっていることが多いと思います。
パソコンの代金の処理については、固定資産の取得は、本来開業費にはならず、費用的な支出が開業費です。消耗品費で処理できる額であれば消耗品費で一時の費用として処理できます。
中小企業の場合には、30万円未満のものは即時償却できますが償却資産申告が必要になります。
20万円未満のものは、一括償却資産として、3年償却の処理にすれば、償却資産申告が不要になります。
10万円未満のものは、即時損金可能です。
開業費処理は原則できませんので、資産計上して減価償却で計上していくことにするか、上記の即時損金処理をするかのいずれかでしょう。
設立1期で費用を少なめに決算したければ、減価償却にしたほうがよいことになり、費用を多く計上して大丈夫であれば、即時損金の方法を選ぶべきでしょう。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
回答ありがとうございます。
創立前の費用は税理士さんと相談し計上方法を考えようと思います。
ありがとうございました!
本投稿は、2017年05月18日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。