合同会社の使用人兼務役員について
合同会社で許認可事業を行う予定ですが、代表社員、業務執行社員2名の3名の出資で設立した場合、代表権のない業務執行社員は使用人兼務役員となれるのでしょうか?この3名は役員報酬支払いを大前提に考えており、代表社員ではない2名は役員の委任の他、使用人部分については雇用契約を結び使用人として給与を別で支払いたいと思います。
事実上、許認可事業部分での一部使用人要素の大きな立ち位置となります。
代表社員が使用人兼務できないことは認識しておりますが、代表ではない「業務執行」社員は使用人兼務役員となりうるのでしょうか。
代表ではないが業務執行権の存在が問題となる場合、出資のみの社員とし、定款自治で役員と定めるなどすれば、役員報酬の対象かつ使用人兼務役員となるのでしょうか?
大原則は、
①役員報酬(低額かつ定額)の支払いと、それを上回ると想定される使用人部分での給与支払い
②使用人兼務役員とする
この2点を押さえたいと思っております。
よろしくお願いします。
税理士の回答
使用人兼務ということは業務に携わるのでしょうから、結果として業務執行社員となってしまいます。業務執行社員は使用人兼務役員にはなれません。
また、単なる社員は業務執行権がないので合同会社の使用人兼務もできないと思います。
結局、合同会社でご記載のようなことをしようとするのは無理があると思います。
ありがとうございます。
再度質問で申し訳ありません。
ご返答頂いた内容の結果、合同会社において使用人兼務役員となるのは、どのような立ち位置なのでしょうか?
業務執行社員は役員となるが(役員報酬対象)、社員、従業員は役員とならない。(役員報酬対象外)
その場合、どのような立場を使用人兼務役員と言うのでしょうか。
単なる社員や従業員であって、さらに役員であると認めるのはどのような状態を示すのでしょうか。
よろしくお願いします!
合同会社のような持分会社では使用人兼務役員は事実上無理でしょう。
合同会社の役員(社員)になるには出資者でなければいけませんが、社員は業務執行社員と単なる社員にしか分けられません。
業務執行社員は使用人兼務はできませんし、単なる社員には配当しか支払えません。配当しか支払えない社員に報酬を払えば役員報酬となり、法人税法上の役員給与に該当しないため会社は損金不算入です。
要するに株式会社のように資本と経営が分離していない持分会社だから、使用人兼務役員はあり得ないということです。
できないことをご質問いただいても、そもそもできませんとしか答えようがありません。
表現が間違えていました。
要するに株式会社のように資本と経営が分離していれば使用人兼務役員はありますが、資本と経営が分離していない持分会社だから使用人兼務役員はあり得ないということです。
合同会社の法的な性格をよくお調べください。
本投稿は、2022年02月18日 02時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。