法人成り後の在庫売却について
いつもお世話になっております。
この度法人化することになり、
個人事業で扱っていた在庫を法人へ売却を検討しています。
そこで、個人から法人へ売却した際には
法人から個人へ現金を振込することになるのでしょうか?
お手数ですがご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答
法人成りに伴う法人に譲渡する資産・負債がご記載の在庫(棚卸資産)しかないのであれば、譲渡代金を法人から受取るか、法人側で棚卸資産/役員借入金と処理し、役員借入金を返済していくことになります。

個人への売却のさいは現金を払ってもよいですし、
代表者勘定を使って代表者との貸し借りとしてもよいです。
また売却するときは通常の販売価額の70%を下回ると低額譲渡となり、差額が課税されてしまいますので注意してください。
前田様 南様
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月23日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。