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夫の会社に妻が出資するメリットは?

夫が代表取締役で会社を設立予定です。
妻である私は取締役となり、名ばかりではなく、仕事も担当します。
将来的に会社を拡大する予定はなく、夫婦のみで、他に役員や社員を増やす考えはありません。
そこで出資のメリットについて伺いたいです。

仮に資本金を500万円にするとして、
夫が1人で500万円をだすのと、私も出資者となって夫婦で250万円ずつ(あるいは300万円と200万円など)にするのとで、何か私が出資者となるメリットはあるのでしょうか?
主に夫の事業を行う会社なので決議権のようなものは考えなくていいのですが、夫だけが出資者でいいのか、例えば将来配当が出せるときに2人分を個人の財布へ移せますので、私も出資しておいた方がいいのか、迷います。

また私が出資する場合、夫の口座Aから一旦私の口座に移しておき、私の分の出資金として夫の口座Bに振り込む、と言う形でも問題ないでしょうか?つまり実際には全額が夫の口座から出たお金です。


税理士の回答

こんにちは。
法人の設立予定との事。
おめでとうございます。
ご質問の件ですが、奥様が当初から取締役になるのであれば、実際のところ、出資割合に大きな問題は生じません。
設立当初の資本金を500万円とするのであれば、ご主人400万円の奥様100万円でもよりしいかと思います。
後の質問にも影響するのですが、実際に500万円の資金をねん出するのがご主人である場合には、贈与税のかからない範囲内で奥様の出資額を決めることが重要となってきます。
贈与税の非課税枠は、110万円となっておりますので、その観点からすれば、奥様の出資金は100万円程度が良いのかとも思われます。
この場合、ご主人が500万円を出資しておき、出資者名簿及び定款の出資者のところをご主人と奥様に400万円と100万円の記載にしておけば宜しいでしょう。
ご検討をよろしくお願いいたします。

お返事ありがとうございます。
出資金の出どころに贈与税が関わるとは思っておらず、今回教えていただけて助かりました。
妻の私も出資者になっておいたほうがよい、あるいは夫婦2人なら特にメリットはないので夫1人が出資者でよいなど、一般的に言ってで構いませんので、アドバイスいただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。

こんにちは。
回答が遅くなり申し訳ありません。
もし、奥様を取締役に就任させる予定がない場合には、奥様には出資させない方が宜しいかと思います。
また、逆に取締役に就任させるのであれば、当初の回答通り、100万円以内での出資持分にされることをお勧めします。
取締役に就任させない場合、何故、出資持分を持たせないかですが、奥様は当然のことながら、相談者様の配偶者であり、出資グループ判定では同一グループに属します。
この場合、取締役に就任しない場合は、法人の使用人となりますので、非常識でない限り奥様に支払われる給与・賞与は損金に算入されます。
ところが、取締役でなくても持ち株を持った時点で、法人税法上のみなし役員になる可能性が出てきます。
そうなりますと、取締役の登記がなされていなくても、みなし役員として認定され、給与・賞与には、取締役と同じ制約が掛けられ、特に賞与の場合は損金不算入となる可能性が出てきます。
従いまして、業務の都合上取締役に就任する必要がない場合には、持ち株は持たせない方が良いかと思われます。
ご検討をお願いいたします。

本投稿は、2022年04月11日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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