合同会社の代表者は無報酬なら配偶者の被扶養者のままでよいか
合同会社の新設を検討しています。夫の扶養に入っている専業主婦の妻が代表者に就く計画です。代表者でも合同会社からの報酬を受け取らないようにすれば、社会保険・厚生年金の加入が不要と聞いたのですが、とすると、夫の被扶養者の資格を継続することは可能でしょうか。妻は夫の会社の厚生年金と健保組合に入ったまま、その資格を維持できますか。お答えをよろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
それでとくに問題ないと思います。
早速のご回答どうもありがとうございました。
本投稿は、2022年04月30日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。