父の遺産で貸アパートを経営するため、母娘で法人設立するには
父が他界し、母親が全遺産を相続しました。
そのうち現金が数億円ありますので、1棟アパートを購入して賃貸に出そうとしています。
その際、会社をつくって私も役員になり(母ひとり娘ひとり)給与として利益配分をすることはできますか?
その際、会社が不動産を取得するということになると思うのですが、
母が会社の代表(社長)になって、会社にお金を貸すということで良いのでしょうか?
しかし母が高齢のため、2人で共同代表になるというのは可能なのでしょうか?
私はフリーランスで個人事業主として確定申告していますが、余剰資金や貯金はありません。
また、将来母が亡くなったときには、私がその「会社を相続」すると考えるのですか?
分からないことばかりなのですがどうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんばんは。
アパート購入を法人で行うのであれば、
・お母様がその法人に出資
・出資を受けた法人がその出資金で購入
という流れになります。
出資のところを借入にしても大丈夫です。
■法人からの給与
この法人の役員や従業員にはご相談者様もなることができますので、給与を受け取ることができます。
■法人の代表
ご相談者様が代表になられても問題ありません。
■お母さまが亡くなられたとき
会社の株式・出資を相続することになります。
借入で対応した場合は、法人への貸付と株式・出資を相続します。
ご回答をありがとうございます。
・法人化する場合、合同会社と株式会社どちらでもいいのでしょうか? それぞれの利点はありますか?
・出資と借入の違いとは、何でしょうか?
母が高齢なこともあり意思決定は私が出来るようにしておきたいと考えています。
重ねての質問になりますが、どうぞよろしくお願いします。
おはようございます。
以下、順次回答していきます。
■合同会社か株式会社か
合同会社が良いと思います。
合同会社は株式会社より約15万円くらい安く設立できます。また、年に1回の決算公告も不要ですし役員の任期もありません。
不動産賃貸業の会社であれば対外的なイメージなどはあまり関係ありませんので、株式会社でなく合同会社で十分だと思います。
■出資と借入の違い
出資の場合は出資という証券を取得し配当をもらうイメージであり、借入の場合はお金を貸して利息をもらうイメージです。
いずれも相続時には相続財産として評価されます。
配当は払わなくても良いですが、利息は基本的には払わないとダメです。
さらなるご回答をありがとうございます。
おかげさまで全体像がイメージできてきました。
母はすでに不動産賃貸所得があるので、これ以上母の収入を増やさないことも課題なのですが、
・借入とした場合、毎年の返済計画に制限はありますか?例えば明らかに生きている間に全額返せなくても、仮に2億の借入をして、返済が300万/年 ということでも良いのでしょうか?
・また、その返済金は、課税対象になりますか?(母の青色申告上どうなるのか)
・出資 借入の場合ともに、私が代表になるとして、母を役員や社員にする必要性はあるのでしょうか? ある場合、そうすることで経営上の注意点は?
重ねて質問ばかりになりますが、
どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。
ご返答ありがとうございます。
■・借入とした場合、毎年の返済計画に制限はありますか?
申し訳ありませんが、その点は回答いたしかねます。
弁護士等にお尋ね頂けますでしょうか。
■・また、その返済金は、課税対象になりますか?(母の青色申告上どうなるのか)
返済金の受取は課税対象になりません。
したがって、支払った側(法人)も経費になりません。
■・出資 借入の場合ともに、私が代表になるとして、母を役員や社員にする必要性はあるのでしょうか? ある場合、そうすることで経営上の注意点は?
しなくても大丈夫かと思います。
ご丁寧にありがとうございました。
大変参考になりました。色々と比較検討をして結論を出したいと思いますので、
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
本投稿は、2017年07月27日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。