法人設立時の給与開設届と納付書の記載
新たに合同会社を設立し、税務署の設立届と青色申告申請書を提出し、給与の支払いは、まだ先になるため給与開設届は提出していませんでした。
税務署より「源泉徴収税額表」「源泉徴収のしかた」「納付書」が届いたのですが、給与支払いはなく、給与開設届も提出していなくても、納付書を記載し、税務署へ納付書を提出しなければいけないのでしょうか?
税理士の回答
役員報酬の支給がなくても納付書(所得税の徴収高計算書)は0円で提出しなければいけません。
本投稿は、2022年06月13日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。