個人事業主と専徒者
現在、正社員の夫(副業OK)の扶養の範囲内でパートをしている主婦です。自宅庭に菓子屋を開業する予定ですが、パートは続けたまま、週2程度で考えています。会計などは夫にお願いしようと考えておりますが、この場合、夫が個人事業主になり私が専徒者で働くか、私が個人事業主になり夫が専徒者になるか、どちらが扶養の範囲内で開業できますか?
初めての事なので詳しく教えて頂けると助かります。
税理士の回答

出澤信男
ご主人は給与所得が本業になりますので、個人事業の開業届は提出できません。また、本業があれば、専従者にはなれません。相談者様が個人事業を本業としてされていくのであれば、開業届の提出はできます。そして、合計所得金額が48万円以下であれば、ご主人の扶養に入れます。
回答ありがとうございます。あくまでもパートは続けたまま、開業したいと思います。その場合の合計所得金額は、パートを例えば年間80万とすると、130万以下の50万以下の所得が扶養の範囲内なのでしょうか?

出澤信男
所得税の扶養は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額80万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額25万円
2.事業所得
収入金額-経費=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2022年07月05日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。