非上場の株の評価について
同族株主のいる会社(筆頭株主の議決権割合が50%以上)で、新たに株を取得する人は、その筆頭株主とは血縁関係の全くない他人です。その新たに株を取得する人の取得後の議決権割合は25%です。 評価方法のフローチャートでいくと、配当還元方式で評価して良い、となっているのですが、仮にこの人が役員になる予定でも配当還元方式でよいのでしょうか? 取得者が同族関係者になるのなら、役員になる、ならないも関係するみたいですが、上記の場合はどうなのでしょうか??
税理士の回答

池田康廣
筆頭株主グループの持株割合が50%超であれば、その他のグループの持株割合が50%未満であれば、同族株主等以外の株主として株式評価方法は配当還元方式となります。役員であるかどうかは関係ありません。
本投稿は、2022年07月10日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。