合同会社の登記完了後の税務署・年金事務所への届出について
お世話になります。
先日、2名(代表社員1名、業務執行社員1名)で合同会社を設立したのですが、
その後の手続きについて状況に応じた要否をご質問させていただけますと幸いです。
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①税務署への届出について
開業にあたり税務署へ提出が必要な書類のうち以下2つの書類については、
役員報酬が発生せず従業員も雇わない場合、提出不要となりますでしょうか?
(=役員報酬が発生or従業員の雇用を行う場合にのみ提出が必要という認識で合っておりますでしょうか?)
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納付の特例に関する申請書
②年金事務所への届出について
合同会社を設立した2名について、
1名は本業の所属会社にて社会保険の加入は済んでおり、
もう1名については、被扶養者として社会保険に加入している状況です。
上記のような状況の場合、以下2つの書類の提出要否についてご教示いただけないでしょうか。
・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
また、もし可能でしたら「役員報酬が発生するか否か」に応じた要否についても
お伺いできますと幸いです。
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お手数をおかけいたしますが、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

出澤信男
①役員報酬が発生せず従業員も雇わない場合、提出不要となります
②年金事務所への届出については、年金事務所に確認をされるのが良いと思います。

丸山昌仁
回答します。
①に関しては手続き不要です。
②に関しては、手続きをしていないと、1年後に照会文章が届きます。法人設立の情報は年金事務所にも入ります。
このため、まず電話で良いので、役員報酬を取らないことを説明してください。いずれにしても年金の問題がありますので、、その後の対応は、年金事務所と行ってください。
本投稿は、2022年08月09日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。