確定申告の際の給与所得と事業所得の所得のタイミングについて
確定申告の際の給与所得と事業所得の所得のタイミングについて
(1)アルバイトで月末締め翌月払いの場合、
12月労働分は1月に振り込まれるので翌年の確定申告の範囲であるという認識は正しいですか?
(2)青色申請をして65万の控除を受けたい個人事業主で、翌月に先月の報酬がまとめて振り込まれる場合、
発生主義なので、12月の労働分は今年の確定申告の範囲に含まれるという認識で正しいですか?
つまり、確定申告において、同じ12月の労働分でも、アルバイトの方は翌年で、個人事業主の方は今年に行うという認識で正しいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様のご認識の通りになります。

回答します
ご理解の認識となります。
「収入すべき時期」は、通達によって所得ごとに定まっています。
(1) 12月労働の給与の支給日が翌年1月の場合は翌年の収入(確定申告)の対象となります。
給与所得の収入とすべき時期は、
契約等で支給日が決まっている時はその支給日
支給日が決まっていない場合は、実際に支払われた日
となっております。(所得税基本通達36-9)
(2) 役務の提供をした月が12月であれば発生主義として12月の収入となります
事業所得などの収入とすべき時期は
主に
棚卸商品の場合は、その引き渡しのあった日
人的役務の提供による場合は、その人的役務の完了した日
と定まっております。(所得税基本通達36-8)
国税庁HPから
「収入すべき時期」の通達の箇所を参考に添付します。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm
本投稿は、2022年11月07日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。