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年の途中で業務が増えた。今から家族を青色専従者にすることは可能ですか?

フリーランスの秘書業務代行などで報酬を得ている個人事業主です。
開業届は1年前に出していますが、1人で業務していたため青色専従者の申請はしていませんでした。
本年10月に取引先から来年9月まで継続する大きい依頼が入りました。
11月、12月分は同居の母親に手伝ってもらい、(外注費で処理できると勘違いして)10万ずつ支払いました。

このような状況の場合、
・いまから【青色事業専従者給与に関する届出書】を提出することで本年支払った部分も経費にできますか?

・ほかに【給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書 】と【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書】も必要になるかと思うのですが、この2つを忘れてしまった場合はどうなりますか?

・給与とできる場合でも、すでに母親に支払った11月分についえは、源泉徴収の納付ができていないことになりますが、今から解決できますか?

・本年支払った分を給与とするのが難しい場合、支払い済の金額は事業主貸にするしかないでしょうか?

質問が多くすみません、どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

このような状況の場合、
・いまから【青色事業専従者給与に関する届出書】を提出することで本年支払った部分も経費にできますか?

できません。
理由は、特別に認める制度です。
新生が事前になければ、できません。

・ほかに【給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書 】と【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書】も必要になるかと思うのですが、この2つを忘れてしまった場合はどうなりますか?

上記記載。
来年から出してください。

・給与とできる場合でも、すでに母親に支払った11月分についえは、源泉徴収の納付ができていないことになりますが、今から解決できますか?


できないので、よろしくお願いします。

・本年支払った分を給与とするのが難しい場合、支払い済の金額は事業主貸にするしかないでしょうか?


はい、そうなります。


本投稿は、2022年12月30日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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