青色申告 総勘定元帳 2年分
令和3年に被相続人が亡くなり、亡くなるまでの元帳は作成されていますが、相続した後の元帳は作られていません。
被相続人には収入のある不動産を所有しており、1.当該不動産を私が相続しました。
この場合はその後の令和3年分の元帳と令和4年分の元帳を作成する必要があるとのご回答をいただきましたが、税務署には3年と4年の元帳を提出するのでしょうか?
2.また、不動産に関するお金の流れだけを仕訳すればいいのでしょうか?元々私用で使っていた通帳だったため不動産とは関係ない入出金があるのですが、こちらは元帳に記載しなくても大丈夫でしょうか?
税理士の回答

質問1について
税務署には確定申告書と青色申告決算書(又は収支内訳書)を提出する義務はありますが、元帳を提出する義務はありません。
元帳は作成して保管する義務があり、税務署から税務調査等により提出・提示等を求めらたときに対応できればOKです。
質問2について
青色申告の要件としての帳簿を作成している場合、使用している通帳の残高と元帳の残高を合わせるようにする必要があります。プライベートに関する内容について摘要の内容を記載する必要はありませんが、入出金だけは金額を入れておかないと残高が合わなくなってしまいます。
ご丁寧に回答していただきありがとうございます。
加えての質問で恐縮なのですが、被相続人の総勘定元帳には私が相続していないものもあります。この場合は、私が相続した部分に限り、摘要の内容に例えば「相続により取得」等として元帳に仕訳すればいいのでしょうか?

はい。一部の不動産のみ相続した場合は、相続した部分のみ仕訳すればOKです。
本投稿は、2023年02月01日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。