青色申告特別控除
お世話になっております。
不動産所得について青色申告したいですが、青色申告特別控除の10万円あるいは55万円は、元々不動産所得が赤字の場合はどうなりますか?更に10万円あるいは55万円控除される(赤字10万円あるいは55万円増える)のですか、それとも使えないのですか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

赤字の場合は、青色申告特別控除額は控除されません(損失を増やすことはありません)。
国税庁HP「青色申告の決算の手引き」のP7
「控除額はこの控除額を引く前の事業所得の黒字の金額と不動産所得の黒字の金額が・・・・」とあり、黒字の時に摘要されることが説明されています。
※添付したものは「一般用」ですが、不動産所得の記載方法に、「決算書の作成の手引き」を参照とあります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/pdf/025.pdf
なお、不動産所得が赤字の時は、その他の所得があった場合その他の所得から赤字分を差し引くことができます。(損益通算)
国税庁HP「不動産所得が赤字のときの他の所得との通算」を参考に添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm
本投稿は、2023年02月18日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。