個人事業主で給与として振り込まれた
フリーランスでヘアメイクの仕事をしています。いくつかの会社と業務委託契約をしているのですが、「賞与」として振込がある会社と「給与」として振込がある会社があり、確定申告の際はその給与として振り込まれている分は、確定申告書のオの給与に記入するのでしょうか?
その場合源泉徴収額はこちらで計算していいでしょうか?
去年からの新しい取引先で、そこら辺の詳しい話がなく、給与の扱いだと記入欄が変わるのではないかと不安になりご相談します。
よろしくお願いします。
税理士の回答
給与ないし賞与名目の場合はいずれも給与所得にあたります。源泉徴収票に記載されている総額(左端の金額)を給与収入、その隣に記載されている「給与所得控除後の金額」を給与所得として記載します。源泉徴収票を受け取っていない場合で、源泉税が引かれていない場合には、振込金額を給与収入、源泉税が引かれている場合は必ず源泉徴収票を受け取って下さい。どうしても発行して頂けない場合は、引かれているはずの税額を加えた総額を給与収入として計算して下さい。支払店舗が税務調査をうける可能性が非常に高くなります。
業務委託契約の場合、受け取れのは源泉徴収票ではなく法定調書になります。
法定調書で受け取っているもので、給与・賞与名目ではないものについては、事業所得ないし雑所得の売上として扱います。こちらについては、収入を得るために支払った必要経費を引いた残額を所得として扱います。
本投稿は、2023年02月19日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。