開業届の開業日について
会社員ですが、副業として個人で電子書籍を販売予定です。
開業日についてご質問なのですが、
販売サイトに会員登録した日と、商品の販売開始日が異なる場合、日付の早い方(今回なら会員登録した日)を「開業日」としなければならないのでしょうか?
それとも、実際に販売を開始した日を「開業日」としても良いのでしょうか?
税理士の回答

開業日は、実際に販売を開始した日になります。なお、本業が給与所得であれば、副業は雑所得になり開業届の提出は出来ません。
本投稿は、2023年03月29日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。