パートをしている場合のメルレの青色申告について
現在メールレディのみをしており、年間48万円におさえて主人の扶養内におさめており去年は20万以下でしたので確定申告をしていませんでした。
今年は48万を超えるかまだ悩んでいるところで、調べていて疑問があったので質問させていただきます。
①年間所得が48万を超えてしまってからでも青色申告(開業届け)をすることはできますか?
②パートしている場合、メルレは副業になり個人事業主(青色申告)になれないという記事をみました。
パートをしながら、メルレを青色申告してる方を見たことがあるのですがなにか条件があるのでしょうか?
③ ②の青色申告ができない場合はいくらまでメルレで稼ぐことが出来ますか?
例 パートの収入が100万だった場合はメルレはいくらまでなら扶養内になりますか?
税理士の回答

豊嶋彩子
青色申告をするためには、青色申告承認申請書と開業届を青色申告をしようとする年の3月15日まで(または事業開始等の日から2月以内)に提出する必要があります。また、令和4年分申告より、事業所得と雑所得の区分が明確化されましたので、事業所得と認められるには一定要件があります。副業で収入が少ないと、雑所得になる可能性が高いです。
所得税で扶養(控除対象配偶者)となる要件は、所得の合計額が48万円以下となることです。パート収入が100万円だと給与所得は45万円になりますので、業務による所得 収入-経費等 は3万円以下となります。
令和4年分から変わったのを知りませんでした。
稼いでいる額も重要になりますね…。
まだパートを始めてないのでメルレのみで申告できるか税務署に行ってこようと思います。
一定要件は税務署などで教えて貰えるのでしょうか?

豊嶋彩子
確定申告も終わったので、税務署でも親切に教えてくれると思います。
また、パートをされていなければ、副業とはなりませんので、収入によっては事業所得と認められる場合もあります。その際には、取引を記帳して、帳簿書類を保存することが要件となります。
本投稿は、2023年04月17日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。