学生が扶養内でアルバイトと個人事業主を掛け持ちする際の税務処理
お世話になります。
今年20歳になります。大学生です。
学費と生活費の捻出のため、タイトル通りアルバイトとUber配達員を掛け持ちしています。
お伺いしたい点は以下の通りです。
■Uber配達員の開業届はまだ出せるか
開業届けはまだ一度も出したことがありません。控除を利用したいので、提出を検討していますが既に2023/01から配達を始めています。この場合、開業届は受理されるでしょうか?
加えて、2023/05に開業届が受理されたとして、2ヶ月前以前の2023/01から03の報酬と経費は同年の申告でまとめることができるでしょうか?
■アルバイトとUberの掛け持ち時の控除
基礎控除が48万円、アルバイトの給与所得は55万円の給与所得控除が適用され、Uberの個人事業主(認められたら)65万円の控除を全て併用することは可能でしょうか?
例えば、
アルバイト55万円
ウーバー113万円(経費0円で計算)
だった場合、所得は48万円となり、扶養されることは可能でしょうか?
長くなりましたが、ご回答頂けますと大変勉強になります。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
■Uber配達員の開業届はまだ出せるか
開業届けはまだ一度も出したことがありません。控除を利用したいので、提出を検討していますが既に2023/01から配達を始めています。この場合、開業届は受理されるでしょうか?
出してください。
開業日は、r23.1で。
加えて、2023/05に開業届が受理されたとして、
出せば、それが受理です。
2ヶ月前以前の2023/01から03の報酬と経費は同年の申告でまとめることができるでしょうか?
そうしなければいけない。
■アルバイトとUberの掛け持ち時の控除
基礎控除が48万円、アルバイトの給与所得は55万円の給与所得控除が適用され、
給与控除55万円は、される。給与所得であるから・・・。
Uberの個人事業主(認められたら)65万円の控除を全て併用することは可能でしょうか?
青色でなければ控除できないので、今年は、650,000円控除はない。
例えば、
アルバイト55万円
ウーバー113万円(経費0円で計算)
だった場合、所得は48万円となり、扶養されることは可能でしょうか?
給与550,000-550,000=0円
事業だったらですが・・・1,130,000円-0=所得1,130,000円
0+1,130,000-480,000=650,000円が所得です。
学生で、事業が認められるかどうかは、わかりませんが、今年は650,000円控除はない。
本投稿は、2023年04月29日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。