青色申告で報酬受け取り口座が複数ある場合
今年から個人事業主で開業届を出し青色申告ができるように準備したいと思っています。※開業届はまだ出していませんが、すでに事業収入がある状態です。
現在報酬が入金される口座が2つあります。今後1つにまとめる予定です。
どちらの口座も仕訳けする必要があるのでしょうか?
1~6月まで報酬の入金をもう一つの口座に移してそちらの口座だけの仕訳けを作ってもいいのでしょうか?
税理士の回答

富岡俊介
青色申告で最大65万円控除を受けるためには「複式簿記」による記帳が必要になります。
「複式簿記」とは一つの取引に対し、「借方」「貸方」という二つの側面から記録する方法です。
一つの報酬の入金取引に対して一つの記帳が必要になりますので、
いずれの口座についてもそれぞれ分けて仕訳処理をするのが宜しいかと思います。
素早い回答ありがとうございます。両方の口座で仕訳処理をすることにします。
そこで、複式簿記の場合、プライベートで使ったお金を「事業主貸」で記入するという事ですが、これは事業収入からの支払じゃない場合
例えば
去年までの事業収入ではない残高が10万円口座にあったとして、今年5万円の事業収入があったとします。(残高15万円)
そこから今年3万円をプライベートで使用した場合は記帳する必要はないのでしょうか?
通帳上の収支を合わせる為に開始残高を「元入金」として計上し、プライベートに使用した金額はすべて「事業主貸」で仕訳けしなければいけないのでしょうか?

富岡俊介
通帳口座を会計に反映させる場合は、基本的に残高を合わせる必要がございます。
ご認識の通り、開始残高を計上する場合は「元入金」、プライベート費用は「事業主貸」で処理するのが良いかと思います。
あくまでも例ですが以下のような処理になります。
(1)既存口座の開始残高を計上する場合
普通預金 100,000円 / 元入金 100,000円 (預金残高:100,000円)
(2)事業収入の入金があった場合
普通預金 50,000円 / 売上 50,000円 (預金残高:150,000円)
(3)プライベートの費用を支払った場合
事業主貸 30,000円 / 普通預金 30,000円 (預金残高:120,000円)
素早い対応、および、詳しくわかりやすい説明をして頂き本当にありがとうございました。
本投稿は、2023年06月22日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。