青色申告専従者の給与設定について
夫が10月から個人事業主となりました。
利益は1000万を超える予定です。
青色申告専従者として、配偶者である私を登録したのですがまだ給与を決めておりません。
私は障害者手帳1級を保持しています。
なので特別障害者としての控除を受けられると思うのですが、88000円以内にするか、普通に12〜15万円いただくか悩んでおります。
なるべく節税をしたいので、特別障害者の青色申告専従者としての理想的な給与設定を教えていただきたいです。
また、私が特別障害者控除を受けると、個人事業主である夫は、同居特別障害者控除は受けられないのでしょうか?
複数の質問で申し訳ございません。
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

個人事業主である夫は、配偶者控除、同居特別障害者控除は受けられません。本人はいくらで働いても特別障害者控除を受けられます。
本投稿は、2023年11月18日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。