専従者給料を貰いながらの短期、短時間バイトについて
主人が青色個人事業主でヘアサロンを営んでおります。
これまで他にアルバイト、パートはせずに
私は専従者給料として従事しておりました。
(月額66000円程度)
この度、10月に月4日、11月に月4日
程、夕方17時から19時30分(遅くても20時)
の短時間アルバイトをし、すでにアルバイトは終了しています。
このような場合、これまで同様に専従者給料として認められますか?
また、短時間短期間でのアルバイトですが
アルバイト先からは源泉徴収票はいただくのでしょうか?
無知で申し訳ありません。
詳しく教えていただけますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
専従者給与をいただける範囲での、少しのアルバイトは、問題はないと考えます。
安心してよいのでは、と考えます。
ご返信ありがとうございます。
10月に4日、11月に4日。
時給1100円、時間は17時〜19時半又は20時。
今現在はすでにアルバイト短期間契約終了しております。
1.アルバイト先から源泉徴収票はいただかなくても良いですか?
2.確定申告の際に、今までとは違う何かしなければならない事はありますか?
3.これまで同様、専従者給料のまま確定申告しても大丈夫ですか?
よろしくお願い致します。

竹中公剛
1.アルバイト先から源泉徴収票はいただかなくても良いですか?
通常はもらいます。どのような時でもいただきます。
2.確定申告の際に、今までとは違う何かしなければならない事はありますか?
何もない。今までと同じ。
3.これまで同様、専従者給料のまま確定申告しても大丈夫ですか?
そのように判断します。
本投稿は、2023年11月24日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。