給与所得者の副業について(確定申告
現在本業が会社員で年収570万です。
まだ始めたばかりですが、他にも2つ副業をしております。
一つは給与所得で、年収見込60万、もう一つが個人事業主として50万程度です。
この個人事業主の収入は雑所得として確定申告した方がよいでしょうか?
収入は60万ですが、経費は10万くらいかかる見込みです。
委託契約で委託先の車両を使用して週に2日程度1回8時間拘束で収集業務を行うのですが、取扱物を無くしたりしたら違約金などが発生し、また車で事故をしたら車両保険がないので全額負担だったりと、リスクを背負っていると思うので、できれば事業所得で青色申告をしたいのですが、収入が軽微で認められないでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。なお、本業が給与所得であれば、副業は雑所得になり開業届、青色申告承認申請書の提出はできません。
本投稿は、2023年11月29日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。