インボイス登録なしで、売上1000万以下の経費の処理について
お世話になっております。
私は、個人事業主で、売上1000万以下かつインボイス登録してない者です。
本年度の経費として処理予定の請求書/領収書を見ると、インボイス対応外の事業者からの購入もありました。
そもそも私は免税事業者で仕入税額控除は関係ないので、これらの請求書/領収書も、これまで通りの経理処理を行って、申告すれば大丈夫でしょうか?(インボイスが始まったからと言って特に追加でなにかを行う必要はない)
ご確認お願いします!
税理士の回答
ご理解の通りです。
インボイス制度というのは消費税法上の制度であって所得税法上の制度ではありません。
そもそも消費税の申告納税義務がない免税事業者は受け取った請求書や領収書がインボイスであるかどうかは関係ありませんし、上記の通り所得税の必要経費算入可否とは関係ありませんから、これまで通り税込の支払額を必要経費に算入して申告するだけのことです。

ご認識の通り、免税事業者であれば支払先のインボイス登録の有無は影響を受けず、インボイス制度が始まったことに起因して経理や申告の際に何か追加で行う必要はありませんのでご安心下さい。
本投稿は、2023年12月20日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。