マンション建築中 青色申告
不動産所得の青色申告について質問致します。
貸し駐車場だった土地が、区画整理で更地になり昨年7月より賃貸マンション建築中で今年4月入居開始予定です。今回の青色申告では①土地の固定資産税 ②10月開始のローン利息分③融資に伴う諸費用 を経費として申告でしょうか?
収入金額は家賃減収補償料(区画整理事業)のみです。
青色申告は赤字3年繰り越せるとのことですが、何か申告しなければならないことは、ありますでしょうか?
よろしくおねがい致します。
税理士の回答

奥村瑞樹
今回の青色申告では①土地の固定資産税 ②10月開始のローン利息分③融資に伴う諸費用 を経費として申告でしょうか?
①~③すべて経費として申告いただいてよろしいかと思います。
青色申告は赤字3年繰り越せるとのことですが、何か申告しなければならないことは、ありますでしょうか?
2023年の不動産所得は赤字であったという認識でよろしいでしょうか。
その場合ですと、確定申告することによって、ご記載いただいている繰越控除が3年適用されます。
確定申告しないこともできますが、その場合は繰越控除の適用はありません。
奥村先生
ご回答ありがとうございます。
そうすると建築中でまだ収入が無い状態でも、
②銀行ローン利息③諸費用も
今回の青色申告の経費にして良いという認識でよろしいでしょうか?
恐れ入ります追加で質問させてください。
収入は区画整理事業の「家賃減収補償金」と思っておりましたが、昨日役所からの通知が届き「駐車場減収補」区分は「移転補償」となっておりました。移転等の費用に充てた分は収入に参入されないとあります、現在建築中のマンションの抵当権設定登録免許税の領収書を添付すれば良いでしょうか?

奥村瑞樹
今回の青色申告の経費にして良いという認識でよろしいでしょうか?
はい、今回の青色申告の経費にしていただいて構いません。
本投稿は、2024年01月16日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。