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家内労働者の必要経費の額の計算書について

国税庁の家内労働者等の必要経費の計算書の概要には

家内労働者等に「事業所得および雑所得の両方の所得がある場合の控除額、「家内労働者などによる所得のほか、給与の収入金額がある場合」に該当する方は、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を使用

とあります。事業所得のみの場合には、計算書をつけなくて良いという理解でよろしいでしょうか?確認したく、よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

事業所得のみの場合には、計算書をつけなくて良いです。第2表の特例適用条文等の欄に措置法27と記入して、収支内訳表か青色申告決算者は空欄に家内労働者等の特例として55万を記入してください。

ありがとうございました。計算書の添付が青色申告ではe-taxソフトを使う方法しかないようで、もしかしたら付けなくてもいいのではないかと思い、はっきりとした回答を得た事で大変安心しました。

本投稿は、2024年01月18日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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