メルカリで10万円以下に2分割出品した一商品を購入(合計10万円以上)
個人事業主で青色申告をしています。
社用携帯電話の購入代金12万円を、
商品代3万円と9万円とに分け月を跨いで購入予定です。
(事務所移転予定で発送をしばらく待ってもらうため手付金として分ける事の運びとなりました。)
減価償却費で計上しなくてはいけない認識でしたが、
プレイベートで税理士の方に消耗品費でも問題ない旨お教えいただきました。
消耗品費9万円で計上することは追及されませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

髙峰都宏
青色申告の事業者でしたら、30万円未満の償却資産を一括で償却(損金計上)可能です。
詳細は下記をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
ちなみに、商品代金の支払い方(一括で12万円払うのか、分割で払うのか)は金額判定には関係はなく、いくらのものを買ったのかということだけでお考え下さい。
本投稿は、2024年01月18日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。