個人間送金サービスに関わる帳簿付け
お世話になっております。
青色申告に関わる備え付け帳簿と勘定科目の扱いについて質問です。
現在フリーランスで活動しており、複式簿記での青色申告を予定しております。
今期の申告対象となる報酬はすべて銀行振り込みではなく、スマホの個人間送金サービスで受け取りました。
「(個人間送金サービス)」とは例えばPayPalなど、銀行などの預金口座と連携して出入金や送金、電子決済が行えるサービスを一般化して記載しております。
個人間送金サービスで受け取った報酬を私がサービスに連携している口座に送金する形で回収しています。
送金先となっている口座は私の個人用口座です。
現在、流動資産の「現金・預金」の項目に「(利用している個人間送金サービス名)」という勘定科目を作成しています。
売掛金を「(利用している個人間送金サービス名)」で受け取り、
「(利用している個人間送金サービス名)」から「事業主貸」
で個人の口座に送金する処理しております。
(1)
以上の処理で会計処理として異常があればご指摘いただきたく存じます。
現状上記のように対応しておりますが、「(個人間送金サービス名)」を当てるのに最も適切な科目について、預金・現金・預け金等様々意見があると認識しております。
(2)
私は「いずれにも該当する」と判断し新しく科目を作る対応をいたしましたが、実務的にどの勘定科目が最も適切なのでしょうか。
現状、「個人間送金サービス」で受け取った報酬を送金する口座を個人用口座として扱っております。
したがって現状帳簿上では事業用口座がない状態で、貸借対照表の「その他預金」が0(未記載)で預金出納帳も特に記載はありません。
私としては「個人間送金サービス」が「預金口座兼事業用資金」として想定しており、必ずしも事業用口座を準備する必要性を感じておりませんでした。
実際、送金先の口座も振替以外はすべて事業主勘定です。
(3)
現状(事業用口座無し・預金出納帳はブランク)のまま貸借対照表を作成し、「必要書類の添付」「正規の簿記」や「電子申告」等要件を満たせば65万円の特別控除対象になるという認識で良いのでしょうか。
あるいは、「個人間送金サービス」の送金先となっている口座を事業用として扱うべきでしょうか。
長い質問となってしまいましたが、先生方のご意見頂戴できればありがたく存じます。
税理士の回答

竹中公剛
特別に事業口座を作成する必要はない。
今のままでよい。
「(利用している個人間送金サービス名)」という勘定科目を作成しています。
素晴らしい着目です。よいと考える。問題はない。
私としては「個人間送金サービス」が「預金口座兼事業用資金」として想定しており、必ずしも事業用口座を準備する必要性を感じておりませんでした。
実際、送金先の口座も振替以外はすべて事業主勘定です。
上記でも良い。
現状(事業用口座無し・預金出納帳はブランク)のまま貸借対照表を作成し、「必要書類の添付」「正規の簿記」や「電子申告」等要件を満たせば65万円の特別控除対象になるという認識で良いのでしょうか。
その考えでよい。
あるいは、「個人間送金サービス」の送金先となっている口座を事業用として扱うべきでしょうか。
事業用でなくっても、
その口座の動きに間違いの内容にするには、
事業の口座と考えてよいのでは。
竹中なら、そうします。
竹中公剛先生
お忙しい中、ご教示感謝申し上げます。
本投稿は、2024年01月28日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。