過去の確定申告の売上日の修正について
開業から6年間、売上計上の日付を間違えていました。オンラインにて個別カウンセリングなどを提供していますが、毎月末日締めで翌月1日に請求書を発行しています。その後5日頃入金がある、というパターンになっています。
過去6年間、請求書の日付、つまり月初の日付で売上計上をしてしまっていました。発生主義ではおそらくこの場合、月末を売上日にしていなくてはならなかったことに今さら気が付きました。
修正をすると毎年一ヶ月ずれていくことになるので、ずっと遡って修正申告が必要となるのでしょうか?その場合、延滞料等はどのようになるのでしょうか。恥ずかしながら、不勉強でわからないことだらけで不安です。
6年間の間に、全く売上がない1年や数十万円ほどの年もあり、多くても年間の売上自体300万円に満たないのでそれほど大きな延滞料にはならないと良いのですが。
修正が必要かどうか、必要な場合どのようにすべきか、遅延金なども含め修正に関わる費用はどれくらいかかるか。
ご回答よろしくお願いします。。
税理士の回答

納冨文隆
税務調査着手後ではなく、自主的な修正申告書の提出ならば 加算税負担なしの事例が多いです。
ありがとうございます。
①もし万が一延滞料がかかるとしたら、どのように計算されますか。例えば年間10万円の申告漏れが5年前にあった場合およそいくらの延滞料がかかる可能性があるのでしょうか。
②修正ほうほうとして、過去5年間の分は一切修正せずに、2023年度分の確定申告で、13ヶ月分、つまり期首に本来発生主義であれば2022年12月度の売上を計上し、2023年度は13か月分の売上を計上することで以降発生主義になるようにするだけではだめでしょうか。勿論そうすると過去の支払った税額は多少多すぎる年、少なすぎる年などがあり、そのままそれは修正できていないことになりますが。
本投稿は、2024年02月09日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。