事業用とプライベートで口座やカードを分けていない場合の記帳について
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2023年に開業し、青色申告申請を行いました。(2022年度は白色申告)
銀行口座やクレジットカードは事業用のものを所有しておらず、事業所得の受け取りや給与所得の受け取り、プライベートの生活費と事業の経費の支払いも全て元からプライベートで使っていた銀行口座やクレジットカードで行っていました。
・期首残高はどのように入力すればよいでしょうか?
特に事業用として用意していたお金はないので0円でしょうか、もしくはプライベートで使っている銀行口座の1月1日時点での預金残高を入力すべきでしょうか。
・プライベートでも使っているクレジットカードで経費の支払いを行った場合、記帳はどうすればよいでしょうか?
例えば1月1日に5,000円の書籍を経費としてクレジットカードで支払い、2月28日にクレジットカードの引き落としがプライベートで使用した分込みで10,000円された場合はどういった記帳をすればよいでしょうか。
・同一の会社で業務委託契約と雇用契約を結んでおり、業務委託の報酬と給与所得の振り込みを同一の銀行口座にされているのですが、こういった場合は給与所得の方も記帳すべきでしょうか?(委託報酬と給与は別日に振り込まれています)
税理士の回答

1.事業用の口座がなければ、預金の期首残高は0になります。
2.1月1日に5,000円の書籍を経費としてクレジットカードで支払した場合は以下の様になります。
1/1 (図書費)10,000(事業主借)10,000
3.プライベート口座への入金であれば、業務委託報酬のみを以下の様に処理します。給与の記帳はしません。
(事業主貸)xxxx (売上)xxxx
ご回答、ありがとうございます。
2.1月1日に5,000円の書籍を経費としてクレジットカードで支払した場合は以下の様になります。
1/1 (図書費)10,000(事業主借)10,000
に関しまして、5,000円のみ経費として計上する場合でも、10000円と書くのでしょうか?

5,000円のみ経費であれば、以下の様になります。
(図書費)5,000(事業主借)5,000
本投稿は、2024年02月11日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。