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青色申告する際の決算書、資本金について

法人設立をし、青色申告初年度になります。

毎月売上から経費等を支払っていくと赤字になっているのですが、赤字分を資本金から補充しています。
まだ、資本金は残っている状態です。
この場合、決算書では黒字という認識になってしまうのでしょうか?
また、青色申告で資本金が残っていると控除を受けれない等ありますか?

勉強不足な質問で申し訳ありませんが
ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

毎月売上から経費等を支払っていくと赤字になっているのですが、赤字分を資本金から補充しています。
まだ、資本金は残っている状態です。

→ご認識が間違えています。経費などの支払いは資本金として払い込まれた現金預金からであって、資本金は減資をしない限り減りません。

この場合、決算書では黒字という認識になってしまうのでしょうか?

→所得金額がマイナスであれば赤字です。

また、青色申告で資本金が残っていると控除を受けれない等ありますか?

→別表7に青色欠損金を記載して添付することで損失の繰越は出来ます。

勉強不足な質問で申し訳ありませんが
ご回答よろしくお願いします。

→税理士に依頼せずにご自身で決算・申告を行うのであれば複式簿記と財務諸表は最低限理解しておく必要がありますので、頑張って勉強してください。

丁寧なご回答ありがとうございます。
1点確認です。

「経費などの支払いは資本金として払い込まれた現金預金からであって」

→貸借対照表の"現金預金"に記載される認識で合ってますでしょうか?

その通りです。
法人は複式簿記による帳簿の作成と備え付けは義務なので、当然に複式簿記による帳簿は作成されていることと思います。
法人設立時は、(借方)現金預金/(貸方)資本金
経費支払い時は、(借方)経費/(貸方)現金預金
という仕訳記帳をご自身がされている筈ですから、ご自身が作成された帳簿をご確認ください。

本投稿は、2024年03月03日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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