【やよいの青色申告オンライン】源泉徴収されずに入金された代金の、源泉徴収分の返金について
当方、青色申告の個人事業主で、やよいの青色申告オンラインを使用しています。
事業内容は広告業で、納品後に請求→振込にて支払を頂いています。
先日、クライアントから代金を振り込まれたのですが、源泉徴収されておらず、後日、源泉徴収分を返金するように連絡がありました。
返金は先方の口座へ振り込んだのですが、この場合の仕分けをどうすればいいのか困っています。
お手数ですが、ご回答をお願い致します。
税理士の回答
事業用口座から振込んだ前提で回答します。
源泉徴収されている場合の源泉徴収税額と同じ勘定科目を遣います。
例えば、源泉徴収税額を事業主貸で仕訳しているのであれば、振り込んだのは本来差し引かれるべき源泉徴収税額ですから、(借方)事業主貸/(貸方)預金になります。
早速のご回答を頂きまして、ありがとうございます。
お陰様で無事解決致しました。
重ねてになりますが、まことにありがとうございました。
本投稿は、2024年03月09日 04時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。